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Case 023 事業用財産に対する強制執行に対し、速やかに債権者と示談を行って差押を取り下げさせた事例

  1. 任意整理

担当弁護士松田 孝太朗
事務所大牟田事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Wさん( ・男性) / 
職業:自営業
債務総額:100万円以下

自営業を営んでいるWさんは、事業に使用している財産が差し押さえられたとのことで、当事務所に相談に来られました。
Wさんは、過去に事業用資金として個人から70万円程度の借入れを行っており、その後にWさんに対して貸金返還請求訴訟が提起されましたが、Wさんが裁判に欠席したことで裁判所から欠席判決が出され、この判決に基づいて上記強制執行が行われている状況でした。
Wさんは、上記強制執行によって事業用財産が売却されてしまうと、営業が続けられなくなることをひどく心配されていました。

弁護士の活動

弁護士

当事務所は、まず、執行官に事業用財産(動産)競売のスケジュールを確認し、事業用財産(動産)がどの程度競落される可能性があるかを併せて検討しました。
その後、当事務所は、速やかに債権者に対し、事業用財産(動産)執行を解除してもらえるよう交渉を行いました。
また、Wさんにある程度まとまった弁済を行えるように資金を準備するよう打合せを行いました。

解決結果

男性

債権者との交渉の結果、Wさんからの受任後2日で一時金を支払って残額を分割で支払うとの内容で和解契約書を締結することに成功し、債権者からの強制執行を取り下げてもらいました。
その結果、Wさんは事業用財産の使用を継続することができました。

弁護士のコメント

弁護士

今回のケースのように、債務者が所有する不動産、動産、自動車等は、債権者から判決等の債務名義を取得されている場合、強制競売の申立てをされる可能性があります。
その場合、手続完了までに債務者が債務を全額弁済できれば差押えは解除されますが、全額返済ができない場合には、今回のケースのように債権者に対して分割払いの和解案を打診して納得してもらい、債権者に強制執行を取り下げてもらえるよう交渉する必要があります。
もっとも、債権者は、判決等を取得して強制執行を行っていますので、簡単には応じてくれないことも多いため、このような場合には、債務者に実際に競落される可能性や手続きにかかる手間等を説明して和解協議を行っていくことになりますので、できる限り早期に専門家に相談して対応策を考えることをお勧めします。
文責:弁護士 松田 孝太朗