松本永野法律事務所
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Case 021 亡くなった夫の消費者金融に対する借金整理を依頼されたものの、過去の取引履歴から過払いになっていることが発覚し、過払金(40万円 元金満額+経過利息60%)を回収した事例

  1. 任意整理
  2. 過払金

担当弁護士堀 大祐
事務所長崎事務所

ご相談内容

男性

依頼主
Uさん(60代・男性) / 
職業:無職

Uさんは、夫が亡くなった後、消費者金融から「亡夫が消費者金融から借入れをしていた借金が60万円程度あるので、亡夫の相続人としてこれを返済してほしい」旨の書面を受領したことで、どのように対応すればよいかわからず当事務所に来所されました。

弁護士の活動

弁護士

Uさんは、そもそも亡夫が消費者金融から借金をしていたことを全く知らなかったため、当初は上記借金を任意整理することを前提にUさんから事件の依頼を受けました。
その後、当事務所は、消費者金融から取引履歴を取り寄せて利息制限法に基づく引き直し計算を行ったところ、過払いとなっていることが判明しました。
そのため、当事務所は、Uさん以外の相続人(Uさんの子ども)からも委任状を取り寄せ、消費者金融に対して過払金返還請求書を送付し、交渉を行いました。

解決結果

男性

当事務所は,依頼者が早期解決を望んでいたため、消費者金融より元金満額プラス経過利息の60%相当額である40万円を支払うという和解を成立させ、過払金の回収に成功しました。

弁護士のコメント

弁護士

亡くなった方に借金があって特にめぼしい財産も存在しない場合は、相続人としては相続放棄等を考えることがあると思います。
もっとも、今回のケースのように、被相続人の方が消費者金融等から長年借入れと返済を繰り返している場合は過払金が発生している可能性もありますので、今後の対応も含めて早めに弁護士に相談されることをお勧めします。