事例3(身に覚えのない借金の請求を受けた事例)
- 任意整理
依頼主Cさん(50代男性)、職業 会社員、借入先 消費者金融1社、債務総額 40万円
1.ご相談に至る経緯
福岡県うきは市在住のCさんは、平成29年9月頃、消費者金融会社から、Cさんが身に覚えのない借入について40万円を支払えとの内容の訴状が届いたことで、当事務所に対応をご依頼されました。
2.当事務所の活動
消費者金融会社は東京簡易裁判所に訴訟を提起していましたので、当事務所はまず、管轄裁判所についてうきは簡易裁判所へ移送するよう申し立てを行いました。移送についての意見書のやり取りの結果、事件は、うきは簡易裁判所に移送される結果を得ました。
その後、消費者金融会社から、訴訟の取下げの打診がありましたが、当事務所はCさんの意向を確認し、訴訟の取下げについて同意を拒絶し、Cさんに支払義務がないことを確定させる方針を取りました。
裁判の審理では、消費者金融会社の主張する契約当事者がCさんであるか否か、和解を行ったのがCさんであるか否かが問題となり、監視カメラ映像やNTTへの電話番号照会などを通じて、Cさんが当事者でないことを立証しました。
3.解決と成果
監視カメラ画像には、無人契約機で契約を行った者の容貌が撮影されており、契約を行ったのがCさんでないことを立証できました。また、消費者金融会社は支払いについての和解契約をCさん本人と電話で行った旨主張していましたが、NTTへの電話番号使用者について調査嘱託を行った結果、Cさんの使用する携帯電話番号ではなかったことが立証されました。
上記立証活動の結果、契約当事者及び和解契約当事者がCさんでないことが明らかとなり、消費者金融会社の請求は棄却される結果となりました。
4.弁護士の所感
本件では、東京簡易裁判所からうきは簡易裁判所への移送が決定された段階で、消費者金融会社から訴訟取り下げの打診がありました。これは、消費者金融会社にとって、地方の簡易裁判所で訴訟を追行するにはコストがかかるためです。この時点で、訴訟取り下げに同意することで一応の解決を得ることはできますが、本件では、Cさんの要望もあり、Cさんに支払義務がないことを確定させることとなりました。
自らの身に覚えのない借金の請求などがあった場合には、身に覚えがないからと放置せず、法律家に相談してきちんと対応することが大切です。
文責:弁護士 北島 好書